りょうこがシングルマザーになりまして

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ドメスティック・バイオレンスDV夫と離婚したい!自分と子供を守る為にどうすればよい?

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離婚理由でも多いのが、夫からのDV(ドメスティック・バイオレンス)です。

私の友人が旦那さんのDVに一度離婚。その後復縁するもやはりDVは治らなく、子供を連れて逃げるように一時保護施設(シェルター)に入りました。もちろん仕事も急に辞めてしまいました。しかし彼女の勇気ある行動で子供達が救えるのです。

DV夫の暴力は自分ではなく子供にまでも及んでしまう場合もあるでしょう。自分と子供を守るのは「自分」しかいないのです。もはや家族を守ってくれるべき旦那・お父さんが自分達を傷つけてしまっていることに気付かないといけません。子供の為にも自分自身が勇気をだして今の生活から抜け出しましょう。夫から離れて安心した生活を取り戻しましょう。


夫から離れる為の準備をする
暴力を振るわれたという事で離婚の理由になります。今の生活に苦しい思いをしている方がいれば、勇気を持って生活を変える必要があります。

 

暴力を振るわれている事実の証拠を残す

暴力を振るわれていたとしても、ケガが治ってしまえば証拠がなくなってしまいます。第3者(警察・役所の方など)も理解、納得ができるものを集めていきましょう。
DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている事は重大な離婚理由になるとともに、慰謝料の請求にも繋がりますので客観的に証明できる証拠を作っていくことが大切です。

証拠はどんなものが有効?
・暴力によって受けたケガの写真を撮っておく事は大切です。打撲によるあざは受傷時の写真と日数が経ってからあざがひどいときの写真も残しておきましょう。

・メモも残しましょう。DVにされた時の殴られた部位。DV直前の会話のやり取りなど覚えてる限り残しておきましょう。
またケガを負ったとこで生活に支障があった場合もメモに書いておくと良いです。

 

・病院へ受診し『診断書』を発行してもらいましょう。
通常相手のいるケガが保険証が使えない場合もありますが、家族内のトラブルは保険証を使っての受診が可能です。
診断書にはどういった内容のもの記載しておくのが良いか医師に伝えると医師も書きやすいです。
・受傷日
・治療期間
・治癒予定日
・傷病名

この4つは診断書に記入してもらいましょう。恥ずかしいといって自分で転んだなどと言ってはいけません。診察時に事実を伝えましょう。


DVは暴力だけではありません。暴言もDVなのです
身体的暴力のほかに、暴言を吐くなどの精神的な暴力もDVに含まれます。
毎日のように罵声をあびさせられては精神も病んできてまいます。

離婚事由の判断には、精神的な暴力を受けた場合も含まれます。その内容をメモ・日記に記録しておくとよいでしょう。
「●月●日」「~と言われた」細かく残しておくことで後日証拠として役立つのです。この時自分を思った気持ちも一緒に書いておくとどれだけ精神的苦痛なのかが後で分かりやすいので良いでしょう。
「夫の存在に怯え寝れなくなった・不安でしょうがなくなった」など精神的に病んでしまい、病院に受診し通院が必要になるほどの場合もやはり診断書を発行してもらうのをおすすめします。

 

DV夫からどうやって逃げたら良いかを考えよう
夫からDVを受けているのなら一刻も早く逃げる術を考えなくてはなりません。しかしどこまでも追いかけてくる人も中にはいるでしょう。実家や友人宅など夫に知られている場所では、すぐに見つかって連れ戻されてしまいます。

役所や福祉事務所、警察に相談して「一時保護施設(シェルター)」に保護してもらうのをおすすめします。
ただ、一時保護期間中(2週間)は無料ですが、その後はシェルターを出て自分で生活する事を考えなくてはなりません。

 

 

 

また「母子生活支援施設」というDV被害者で、18歳未満の子供がいる母親の為の施設の利用も可能です。
役場の担当窓口の方に相談してみるとよいでしょう。母子生活支援施設は入所期限はありません。
以前私の子供が通っていた保育園の隣に母子生活支援施設がありました。そちらにお住まいのお子さんの迎えはお母さん達で交代で行ったり、母親が仕事で残業の時などは代わりに母子生活支援施設の職員さんらしき方がお迎えに来ていたりするのを見かけました。
お互いに助けあって楽しそうでした。

 

公営住宅の入居も優先される
DV被害者は公営住宅の入居が緩和されてます。小学校就学前の子供のいる世帯の入居収入基準も緩和されています。
公営住宅の応募は時期が決まっていますのでお住まいの役場に応募方法の確認してみてください。

 

法律が守ってくれる。裁判所から暴力夫に対して3種類の命令
引っ越しして避難場所を確保した後、裁判所に保護命令の申立てをする事ができます。
「保護命令」とはDVの夫にがさらに暴力を受ける可能性が大きい時に対して2種類の命令を下す事ができます。

1・接近禁止命令
自分の住まいその他の場所でつきまとったり、徘徊する事を禁じるものです。命令から6ヶ月間(必要なら再度申立ても可能)

2.退去命令
命令の効力を生じた日から2ヶ月、自分と共に生活していた住居から退去し、付近を徘徊してはならないと命じるもの。
この期間に自分の新しい住居を決め、再出発の準備をするのです。

3.子の接近禁止命令
1の接近禁止命令が同時にでる場合かすでに出てる場合の期間中、子供にも接近するの禁止する令です。子供の学校周辺など徘徊する事を禁止します。

 

万が一「保護命令」を違反するとどうなるの?
強制力のある保護命令を違反すると、1年以下の懲役または100万以下の罰金を課せられることになります。

どうしたらいい?「保護命令」の申立て手続き
保護命令は夫の住所を管轄する地方裁判所に申立てるのが原則です。

申立書には警察署または配偶者暴力相談支援センターや女性相談センターなどに相談した事実の記載が必要です。

手続きに必要な書類
・法律上夫婦であることの証明書(住民票・戸籍謄本など)
・暴力を受けたことを証明するもの(診断書・写真)
・警察署または配偶者暴力相談支援センターや女性相談センターなどに相談した事実のない方は公正証書役場で作成した「宣誓供述書」が必要になります。
・申立て手数料(収入印紙1000円)
・連絡用郵便切手代(切手代は裁判所による) 


夫に居場所を知られないようにするために

子供の学校はどうなるの?
夫から逃げるために、引っ越しする場合、子供の学校はどうなるのか考えてしまい、引っ越しに踏み切ることの出来ない方もいるかとおもいます。
引っ越しをして住民票を移していなくても、学校の転校が可能です。新しく住む住居の地区の学校に通うことが認められます。
学校への転入手続きは、教育委員会や学校に事情を説明し、学校側も情報が漏れないような配慮をしてくれるはずです。


居場所がばれないように気を付けることは?
夫の扶養である場合の健康保険証を使用するのは危険です。現在どの病院・どの薬局に受診したのか後日通知が届くので、夫に居場所がばれる危険性があります。夫の扶養から抜ける手続きをし、新たに保険証を得られるまでは、病院に受診した場合は自費でお会計するのをおすすめします。

夫のクレジットカードも利用店舗が明細書に記載されているので使用しない事。
夫名義の銀行のカード・通帳も使用してはいけません。夫名義なので夫が調べたければ、引き出し場所が特定できてしまうのです。


こういったことから、生活保護はDV被害者は離婚が成立していなくても夫の収入は審査されなく、あなただけの収入で審査されます。また、児童扶養手当は夫から1年以上引き続き遺棄されていれば住民票を移していなくても受給する事ができます。

 

住民票を変えたとしても…
H16年のDV防止法改正で住民基本台帳法が改正され、DV被害者が申し出すれば夫が住民票の閲覧・交付は原則として認められなくなりました。
夫が第3者に成りすまして交付する事を防ぐために写真付の証明書の提示を求めるなど本人確認の徹底や郵送でのやり取りは認めないなど対策をとっているようです。
こうした支援を申し出るには、警察にDV被害者である旨を説明しなければなりません。警察がDV被害者である事を把握していれば、
もし夫から捜索願いが出されても警察は受理しないことにもなります。


DV夫を警察に届ける場合にする事
警察にDVの証拠となるケガの写真・メモ・診断書を見せましょう。
友人の話では、警察の方に「診察時のレントゲン写真を用意して」といわれレントゲンのフィルムのコピーを取りに病院へ行き、フィルムは渡せば、結局警察は医者ではないのでどこが骨折しているのかレントゲンを見ても分からないので、再度病院へ行きレントゲンのフイルムのコピーの折れている所に赤○をつけてもらうようにお願いの為にまた診察へ行ったそうです。
警察にもDV被害者と認めてもらうのも大変なようです。

 

まとめ
DV夫から逃げたいが、実際住民票を変えることで、自分の居所が夫にばれて大変な事になってしまうのでは?と恐れていらっしゃる方もいるかとおもいます。DV被害者の為の法律を活用し、自分も身を守りましょう。子供の為にも安全な暮らしの確保が必要なのです。疲れきった体を引きずって生きていくより、一歩踏み出してみましょう。安心した明るい明日に向かって。