りょうこがシングルマザーになりまして

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養育費が支払われてない!どうしたらよい?支払ってもらう方法はあるの?

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夫婦で決めたはずの養育費が支払われてないという声をよく聞きます。私もその一人です。

養育費は子供の権利です。子供の生活費を守り育てるための必要な費用です。

離婚によって夫婦の関係が切れても、親と子の関係は切れることはありません。

親にはたとえ離れて暮らしている子供でも幸せにする責任があるのです。

 

一人で子供を育てていくという事を無責任な父親は理解していないため、私自身も息子の養育費をもらったのは数えるくらいですし現在は支払われてなく滞ったままです…。

 

子供一人当たりの養育費はいくらもらってる??(私の愛読書ESSEに掲載されてました)

  養育費  なし  68%

      1~2万円 8%

      2~3万円 8%

      3~4万円 10%

      4~5万円 1%

      5~6万円 2%

実際には離婚したら知らん顔をしている男が多いのが現実です。約7割の方が支払われてないです…。

女は逞しい、元夫からちょっとしかもらえない養育費を当てにはしないと前を見て進んでる方も沢山います。

 

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しかしお金はあったほうがよいのが現実です。

元夫から養育費の支払いが滞っている!そんな時どうしたらよい?!
もちろん元夫に連絡をとり、支払ってもらうように催促するのが一番簡単です。しかしそれでも支払いが滞っている際の動き方をご紹介します。

1.まずは元夫へ連絡。それでも支払がなければ内容証明郵便を送る
内容証明郵便は、養育費を支払ってくださいと請求している証拠になります。

法律上の効力はありませんが、裁判を起こす前の最後の通告の意味合いにもなりますので相手には支払いせねば…と焦れせる効果があるのではないでしょうか。
内容証明郵便とは いつ・だれがだれに対して・手紙の内容を郵便局が証明してくれます。


2.内容証明郵便でも支払いがない支払いがない場合はどうする?

裁判所へ、申立てをする
夫婦の離婚の種別によって申し立ての仕方が異なります

≪協議離婚の場合≫
離婚の取決めが夫婦の話し合いの場合は協議離婚になります。その中で公正証書を作成したの場合と口頭または私的の書面で残されている場合とで養育費の支払い請求が異なりますのでご紹介します。


公正証書を作成した方

離婚の際に強制執行認諾文言付き公正証書の作成をされている方は、夫の給料や財産の差し押さえができる「強制執行」の申し立てができます。

まず、離婚の際に公正証書を作成した公正役場を訪ね、取決めした文書を相手方に送達してもらい送達証明書をもらいます。そのご管轄する地方裁判所の執行係に強制執行の申し立てをします。「強制執行」は地方裁判所に支払の義務のある人の債権(給与・預貯金)、不動産などを差し押さえてもらい、お金に換えて支払われなかった分に充てる制度です。
しかも期限が到達してない将来の給与分についても給料などの継続的な給付がされる債権(役員報酬・賃料)などに対しても差し押さえできるので、夫が給料や役員報酬をもらっている場合は効果的です。

 

書面で離婚の際の取決めの文書が無い場合・もしくは取決めの話し合いをしてない方

地方裁判所に履行を請求する訴えを提起して請求する事ができます。
また、養育費の支払いが滞っている事で子供の養育が困難な経済状況で緊急に支払を受けたい場合は、家庭裁判所に子供の養育費請求の審判または扶養の審判の申し立てを行い「審判前の保全処分」という手続きで支払い義務者の財産の仮差し押さえが認められる制度があります。


≪調停離婚の場合≫
家庭裁判所の調停の中で離婚の取決めを行った場合 

家庭裁判で取決めしたはずなのに支払いがない
家庭裁判所に養育費の調停の申し立てをします。口頭または私的の書面で残されている場合の方と離婚の際養育費の取決めしてない方も対象です。
相手に督促しても支払いがない場合は家庭裁判所に調停申し立てをし、調停で養育費の支払いの話し合いをします。話し合いが決まらない場合は家庭裁判所が審判で決めます。

調停どうり履行されない。家庭裁判所に「履行勧告」の申し出をする。

手続きに費用はかかりません。
調停、審判、裁判の判決及び和解で養育費の支払いが決まっている場合は家庭裁判所から「約束通り履行するように」と勧告してもらうことができます。

取決めした家庭裁判所に申し出てください。

履行勧告の成果が場合 「強制執行」の申し立てができます


家庭裁判で取決めしたが事情により金額を変更してほしい場合
家庭裁判所に養育費増額(減額)の調停申し立てをする。事情の変更に応じて養育費の額を決め直します。調停で金額が決まらない場合は家庭裁判所の審判が決定します。
これまでに養育費の増額が認めれた事例は、物価の著しい上昇、教育費の増額、子供の病気により医療費の増額などの例があります。また認められない事例は、それまで支払われた養育費の額や両親の生活状況(母の収入が離婚当時より増えている、母が再婚している)など生活の状況により認められない場合もあります。

 

裁判離婚の場合

裁判によって離婚、財産分与、慰謝料、養育費を決めた場合

 

裁判で取決めしたはずなのに養育費の支払いがない方
家庭裁判所に履行勧告の申し出をします。

履行勧告の成果が場合 「強制執行」の申し立てができます。

 

養育費の相談に乗ってくれる養育費相談支援センターに相談する
養育費相談支援事業 養育費専門の相談員や母子自立支援員等による相談にのってくれます。

養育費相談支援センター

 

実際に私も養育費相談支援センターに電話をし、相談に乗ってもらいました
私も離婚時に公正証書を作成するも、養育費は滞り支払われたのは初めの数ヶ月のみ。

元夫と連絡もとれず、しかも元夫離婚時は失業中だったのため今現在どこに就職しているのかのかもわからない行方不明状態の為、こういった場合はどうしたら良いか養育費相談支援センターに電話してみました。

 

電話してみると…
年配の女性の方が電話にでられ、「通話料がかかるので、こちらから電話しましょうか?」とおしゃってくださいました。この気遣いは嬉しいです。
私の相談は「行方不明の元夫から養育費支払ってもらうにはどうしたらよいか?」この解答は、まず住所は元夫の戸籍謄本を、事情を話せば子供の名前であれば申請し取り寄せることができる。という解答でした。

住所がわかれば公正証書もあるので、家庭裁判所強制執行の手続きをとれば給与の差し押さえができる。という内容でした。
ただ、私も引っ越しをしているので、婚姻中の市役所まで足を運ばせなくてはならないのと、郵送にて戸籍謄本を取り寄せることできるとのことでしたが
子供の名前で事情を話して理解を得れれば交付していただけるとのことでしたので、実際には実行しておりません…


まとめ
私のように、離婚時の養育費の取決めをしていても、支払い途中で滞る方も多いかとおもいます。離れている子供の為に毎月滞ることなく、何十年も支払い続けることは難しいことなのでしょう。
強制執行など給与を差し押さえる方法も、元夫が会社に居づらくなってしまいやめてしまい、養育費の支払い能力がなくなるという悪循環を招きかねません。まずは内容証明郵便、履行勧告でも支払わない最終手段と考えておくといいようです。