りょうこがシングルマザーになりまして

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どこまで記載されるの?離婚した子供の戸籍謄本・戸籍抄本

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子供の姓、離婚によって母親(自分)の旧姓に戻す方も少なくはないと思います。
親の都合で離婚し、名前まで変わる事は子供にとっては酷な事です。きっと子供自身も複雑な思いでしょう。

では、子供が大人になった時、婚姻する際やパスポートの申請などで、戸籍謄本もしくは戸籍抄本を取りよせた時に、自分の戸籍をみた時、子供は一体何を思うのでしょうか…。

 まず、戸籍謄本と戸籍抄本の違い

●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面

◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面


戸籍謄本と戸籍抄本にはどこまで記載されるのでしょうか?
戸籍には、「本籍」と「筆頭者の氏名」が書かれています。
そしてその人の出生事項が記載されます。
  【出生日】いつ
  【出生地】どこ
  【届出日】いつ
  【届出人】だれ

その戸籍がいつ作られたのかが記載されいます。
また、本籍を移した場合は、いつどこから本籍を移したのかが記載されています。
その他事項として、氏を変更(自身の婚姻離婚でない場合も含む)したときなども記載されます。
 この欄は、戸籍全体に関する情報が記載されるので、「戸籍事項欄」と呼ばれます。

離婚後の戸籍はどうなるの?
離婚後、現在の姓または旧姓に戻るかを決めなくてはなりません。
20歳未満の子供の親権をもちシングルマザーになる方は、新しい戸籍を作ります。

戸籍は一つの戸籍に3世帯以上入れない決まりがあります。
つまり祖父祖母・母・孫の3世帯は同じ戸籍に入れる事は出来ないです。

そのため、まず離婚した際に元夫の戸籍から自分は出て行くことになります。この時子供はまだ元夫の戸籍に入ったままになります。


余談ですが…除籍したのが自分であれば離婚した妻の名前の欄に「バツ」がつきます。それが「バツイチ」の由来です

 

子供の親権をもつ為に、新しく戸籍を作ります。
離婚後自分の戸籍謄本・戸籍抄本には「夫(妻)○○と協議離婚届出」と入った文が記載されます。
これはお互いの戸籍に記載されます。
離婚した夫の名前まで離婚して新しく作った戸籍に記載されます。
離婚したのは事実は消す事が出来ないのですね。


離婚すると子供の戸籍はどうなるの?

離婚しても子供の籍は動きません。
離婚後子供の姓は自動的に同じ戸籍に移りません。

子供の戸籍には変更手続きが必要です。
よくある勘違いですが、
離婚届に「未成年の子の氏名」の欄は「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のどちらかに未成年者の子供の氏名を記入します。ここで「妻が親権を行う」にチェックすれば、自動的に子供の戸籍が自分の戸籍と一緒になると思いがちですが、戸籍変更には手続きが必要になります。
自分が夫の戸籍を抜けても子供はまだ夫の戸籍に残ったままです。
まず、離婚届に「新しい戸籍を作る」をチェックをし、自分の新しい戸籍を作ります。

次に、家庭裁判所へいき「子の氏の変更許可申立」をする必要があります
自分の新しい戸籍をつくったら、次は「子の氏の変更許可申立」をする必要があります、住所地を管轄する家庭裁判所に行き、申立書に必要事項を記入ます。
提出には子供の戸籍謄本と転籍先(新しい戸籍)の戸籍謄本、収入印紙800円を申立書に貼る。郵送でもやりとり可能です。
申立すると一週間から10日ほどで、家庭裁判所から変更を許可する審判書の謄本が郵送されます。

そして役所に行き、審判書の謄本と印鑑を持参して「入籍届」を提出します。この手続きをして子供が同じ戸籍に入る事ができ、同じ姓を名乗ることができます。
子供の戸籍は15歳未満の場合、親権者が届け出人になる必要があります。

婚姻前の姓に戻らなくても、「子の氏の変更許可申立」は必要です。
離婚後も婚姻中と同じ姓を使用する場合でも籍を移すのであれば、同様の手続きが必要になります。
家庭裁判所へいき「子の氏の変更許可申立」提出する必要があります。つまり、婚姻中父の姓の『鈴木』、離婚し母が引き続き『鈴木』を名乗る場合、戸籍は別の戸籍になるで父の『鈴木』母の『鈴木』は別とみなされます。よって「子の氏の変更許可申立」が必要になります。同じように許可がでたら審判書を持参して役場に「入籍届」を提出が必要があります。
離婚届に親権者を記入する欄もありますが、それによって子供の戸籍が動く事はありません。

では、戸籍謄本・戸籍抄本はどのような記載になる?
離婚した両親を持つ子供の戸籍には
「平成○年○月○日親権者を母(父)と定める旨父母届出」という文が記載されます。
両親が離婚すると子供の戸籍にも記載されてしまいます。

残念ですが、親が離婚再婚すると、子供の戸籍にどんどん記載されてしまいます。
これを正式な書類として提出しなければならない息子…。
婚姻する時も、息子はこの戸籍を持って結婚しなくてはいけない。
息子の戸籍でも両親の離婚が分かってしまいます。

 

~戸籍謄本・戸籍抄本の取り寄せ方~

本籍地の市内にお住まいの方は市役所・行政サービスで取り寄せる事ができます。
本籍地が遠方の場合の方は、戸籍謄本を郵送にて取り寄せることもできます。
各役所によって手続きの仕方が異なりますが、一般的な戸籍謄本の取り寄せ方は
・必要な戸籍の種類
・枚数
・本籍地の筆頭者の氏名、住所、電話番号
・請求理由
・手数料
・返信封筒 (切手を貼った状態で)
市町村によっては身分証明のコピーが必要だったりしますので確認してみてください。